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Posted by TI-DA at

行政書士試験対策・憲法8条(皇室の財産授受)

●行政書士試験対策・憲法8条(皇室の財産授受)

皇室に財産を譲り私、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは、腸与することは、国会の議決に基づかなければならない。


●行政書士試験対策・憲法8条解説

皇室が強大な支配力を持たないように財産権行使を国会の監督のもとにおいています。

皇室とは,天皇および皇族のことです。ここでは,私人としての天皇や皇族を意味します。

財産の授受とは,有償・無償を問わず,財産が流入する場合と流出する場合の双方をいいます。

賜与とは,天皇または皇族から皇室構成員以外の者に行われる贈与のことをいいます。

国会の議決とは、国会の承認という意味です。しかし少額の財産授受まで議決を要求するのは煩雑に過ぎるので、国会の議決を要しない場合が皇室経済法2条で定められています。

8条の議決は,衆議院の優越は認められません。また,国会の議決は財産授受行為の効力要件であるから,議決を欠く財産の授受は,私法上無効です。
  


行政書士試験対策・憲法7条

行政書士試験対策・憲法7条(天皇の国事行為)

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
① 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
② 国会を召集すること。
③ 衆議院を解散すること。
④ 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
⑤ 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及
 び公使の信任状を認証すること。
⑥ 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
⑦ 栄典を授与すること。
⑧ 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。


行政書士試験対策・憲法7条(解説)

天皇の国事行為を列挙しています。天皇は国政に関する権能を有しない(4条)ので、7条の国事行為はすべて儀礼的・形式的な行為です。

●国事行為の内容(語句の説明))
・憲法改正・法律・政令及び条約の公布(1号)
公布とは、すでに成立した国法を広く国民に知らせることをいいます。

・国会の召集(2号)
召集とは、議員を一定期日に国会議事堂に集会させ、国会の会期を開始させることをいいます。なお、緊急集会の求め(54条2項)は「国会」の召集とは異なるので、招集の対象になりません。
 
・国務大臣等の任免の認証(5号)
認証とは、その対象となった行為が権限ある機関によって行われたものであることを公証する行為です。認証の対象となる行為は、すでに確定的に成立しており、また認証を欠いてもその効力は影響を受けません。

国務大臣とは、内閣の構成員を指しますが、本号では内閣総理大臣は含まれません(6条、67条)。ここにいう国務大臣の任免権は、内閣総理大臣にあります(68条)。

官吏とは、広義の公務員のうち、もっぱら国の事務を担当するもので、憲法によってその事務の掌理が内閣の権能の外に置かれているものを除きます。ですから、地方公務員、国会議員等は、ここでいう官吏ではありません。
  
全権委任状とは、特定の条約の締結に関し全権を委任する旨を表示する文書です。天皇の権能は、全権委任状を認証することだけであり、全権委任状を発することそれ自体は、内閣の権能に属します。

信任状とは、特定国に派遣する特定の者を大使または公使として信任することを表示した文書です。信任状を発する権限は内閣にあります。

・恩赦の認証(6号)
恩赦とは、行政機関が、裁判所による刑の言渡しの効果を変更し、または特定の罪につき公訴権を消滅させる行為であす。
 
恩赦を決定する権限は内閣に属します(73条7号)

・栄典の授与(7号)
栄典とは、その人の栄誉を表彰するために与えられる位階や勲章などをいいます。日本国憲法下の栄典は、平等原則との関連で、個人の功績を理由としてその個人を表彰するものであることを要し、また何らの特権をともなってはならないとされます(14条3項)。

なお、天皇以外の者が栄典の授与をすることを禁止する趣旨ではありません。たとえば、地方公共団体による名誉市民の称号などです。

・批准書等の外交文書の認証(8号)
批准とは、署名された国際条約に同意を与えてその効力を確定する行為をいいます。条約の締結・批准書の作成は内閣の権限に属しますが、批准には国会の承認が必要です。天皇が行うのは、批准書を認証するだけです。

天皇の認証の対象となる「外交文書」には、大使・公使の解任状、領事の委任状、外国領事の認可状があります。これらの外交文書を決定・作成する権限は内閣に属します。

・外交使節の接受(9号)
接受とは、外国の大使および公使を接見する儀礼的な行為をいいます。

・儀式の挙行(jO号)
儀式を行ふとは、天皇が儀式を主宰することをいいます。

  


Posted by nobu3 at 09:56

行政書士試験対策・憲法6条

●行政書士試験対策・憲法6条(天皇の任命権)

1天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
2天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

●行政書士試験対策・憲法6条の解説
6条は内閣総理大臣・最高裁判所の長たる裁判官の選出に一種の権威づけをすることにあります。国民主権の観点から好ましいものではないといわれています。
 
内閣総理大臣と最高萩判所長官はそれぞれ行政権司法権の最高の地位にあるため他の国事行為と別に6条で規定していますが、7条列挙の行為と6条の行為との間に質的違いはありません。

任命とは、特定人を公務員に選任することをいいます。

内閣総理大臣や最高裁判所長官がその地位に就くためには、天皇の任命行為が必要となります。ただ、任命の実質的決定権は、国会や内閣が有し、天皇の任命行為は形式的なものにすぎません。  


Posted by nobu3 at 08:39