行政書士試験対策・憲法8条(皇室の財産授受)

●行政書士試験対策・憲法8条(皇室の財産授受)

皇室に財産を譲り私、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは、腸与することは、国会の議決に基づかなければならない。


●行政書士試験対策・憲法8条解説

皇室が強大な支配力を持たないように財産権行使を国会の監督のもとにおいています。

皇室とは,天皇および皇族のことです。ここでは,私人としての天皇や皇族を意味します。

財産の授受とは,有償・無償を問わず,財産が流入する場合と流出する場合の双方をいいます。

賜与とは,天皇または皇族から皇室構成員以外の者に行われる贈与のことをいいます。

国会の議決とは、国会の承認という意味です。しかし少額の財産授受まで議決を要求するのは煩雑に過ぎるので、国会の議決を要しない場合が皇室経済法2条で定められています。

8条の議決は,衆議院の優越は認められません。また,国会の議決は財産授受行為の効力要件であるから,議決を欠く財産の授受は,私法上無効です。


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