行政書士試験対策・憲法1条

憲法1条

天皇は、日本国の、象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

●象徴とは

「象徴」とは、無形的なものを有形的なものによって具体化することです。平和の象徴は、ハトというようにです。シンボルともいいます。

明治憲法下では、天皇は「統治権の総覧者(=国家権力を一手に握って治める者)」と「象徴」としての地位をもっていました。日本国憲法では、天皇は「象徴」としての地位のみとなりました(通説)。

●主権
1条の文中の「主権」は、国政の最高決定権という意味です。

☆判例☆
天皇が「象徴」であるという理由だけで、天皇に対する民事裁判権を否定しました(最H元.11.20)。

⇒象徴と民事裁判権は関係がないのに、象徴が理由で民事裁判権を否定するのは、象徴天皇を神聖視しするものであると学者に批判されています。





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