行政書士試験対策・憲法5条

●行政書士試験対策・憲法5条(摂政)

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは,摂政は,天皇の名で国事に関する行為を行ふ。この場合には,前条第1項の規定を準用する。


●行政書士試験対策・憲法5条の解説

天皇が自ら国事行為を行うことができない場合、天皇に代わって国事行為を行う摂政をおくことができます。

この時の、ルールは皇室典範が定めています。

摂政とは、天皇が成年に達しないか、もしくは身体の重患または重大な事故により国事行為をすることができない時におかれる代行機関をいいます。

摂政は、内閣の助言と承認を得て代行します。摂政の行った行為は、天皇自身が行ったのとまったく同じ法的効果を持ちます。

なお、5条の後段の「この場合には,前条第1項の規定を準用する。」の意味は、摂政の権能も天皇の権能と同じく国政にかんするものであってはならないことを、特に強調する趣旨の規定と解されています。


同じカテゴリー(行政書士試験憲法条文前文~10条)の記事